1954-11-29 第19回国会 参議院 運輸委員会 閉会後第9号
そこで組合といたしましては、明日中央において今度の闘争の総締めくくりが行われ、もらいましよう、払いましようということで一切のことを平和的に行こうとする矢先に、そういう不信な回答をするということはけしからんじやないかということになり、一方ゼロという回答はあるものかということになつて、ストライキに入つたというふうに私は開いておるのでございまするが、ともかくこの経営者が地労委に対していたしました回答の内容
そこで組合といたしましては、明日中央において今度の闘争の総締めくくりが行われ、もらいましよう、払いましようということで一切のことを平和的に行こうとする矢先に、そういう不信な回答をするということはけしからんじやないかということになり、一方ゼロという回答はあるものかということになつて、ストライキに入つたというふうに私は開いておるのでございまするが、ともかくこの経営者が地労委に対していたしました回答の内容
この闘争の中におきまして、銀行の非常に封建性の強いところで、たまたまこの賃金闘争に関連いたしまして、この経営者の封建的な考え方とその行動によつて、ストライキまで発展するような闘争が五、六行起きたのであります。
第一は、我が国における組合組織が主として企業別であることと、常時多くの失業者が存在するということは、結果的に労働市場に対する組合の支配力を弱め、結局使用者は容易にスキヤツプの重用によつてストライキを破ることができるということ、第二に我が国におけるストライキ破りには暴力団的性格を有するものが多いため、当初から説得や指示だけによる就業の中止を期待できなないということ、第三に我が国の組合組織はまだ十分成長
労働力を売止めるならば、それはみずからやはりほかに行つて売るか或いは自分の家に帰つて休んでおればいいのだという理論構成になりますから、従つてストライキは単に労働力の売止めだという理論で単純に規制したときには、ピケツトというものの合法的な理論がそこからはなかなか生れて来なかつた。そのために、どこでもピケツトは違法だ、違法な行為だとして厳しく取扱つていたように私は理解しておるわけです。
○多賀谷委員 ストライキばかり好んでやつているわけではないので、終戦後労働組合法が与えられて、初めて組合をつくつてストライキをしておりまして、何も証券会社の労働組合の連中が好んでやつているわけではありません。しかも私は、これは単に労使だけの問題というわけには行かないと思うのです。労働組合をつくろうとすれば、ことごとく弾圧されてできない、あるいは解雇になつて泣寝入りをしている。
そういう条件のもとにおいて、問屋の主人が、お前三越へ行つて、ストライキがあるからそれを突破して中に入つて働いて来いという命令を出せば、店員としてはこれを拒否できない。もし、わしはいやだと言えば、そんなことをすれば、おれのところはあしたから三越では働けなくなるから、お前はおれの言うことを聞かなければ困るではないか、おれの言うことを聞かなければ首にするぞ、こういうような脅迫がそこでは行われる。
そこで、作業所閉鎖の通告をいたしますと、これは労使関係におきましては、当然作業所閉鎖というものが成立し、その場合に、組合が後になつてストライキを解いて、給料をくれと言いましても、給料はくれない。これは作業所を閉鎖いたしますと、今の労働組合法の関係で行きますと、就業を希望いたしましても、当然給料の請求権はなくなる。
○江口参考人 作業所閉鎖があり、さらに立会いを行いたいから入れてもらいたいという申出は、確かに矛盾しておりますが、午後はやりたいという申入れがあつた場合に、証券取引法上の解釈か存じませんが、それに伴つて、ストライキがあるからきようは行かないといつて、みずから来なかつた者もございましよう。
こういう無計画なデフレ政策によつてストライキが続出する。これは当然の経済現象であると思うのであります。このストライキに対しましては、労働大臣に責任があるということでは決してないと思います。労働対策というものがあつて、初めて経済的な計画経済があるはずであります。
私たちの意見は無視されたと言いますけれども、労働組合の運用というものは、大勢の人が集まつておりますから、多数意見あり少数意見あり、多数の意見、少数の意見は十分にお互いに討議し合つた結果、結句多数の決定に従わなければならぬということは、民主主義の運営の原則ですから、いずれにしましても、そういうふうにして多数の意見によつてストライキをやることをきめた。
○原参考人 私どもは、先ほど来申し上げておりますように、かりにストライキにある者が入つたといたしましても、ストライキの決議によつて、ストライキに入つた組合員は全部、いつまでたつてもその決議に従わなければならないのであるというふうには考えておりません。
執行委員の大勢の人の決議によつて、ストライキをやることに決定しましたが、私も一応は引きずられたような形で仲間に入りました。
昔憲兵隊はストライキなんかがあると、そこへ行つてストライキを煽動して、事件をクローズ・アップしておいて、それを種にして自分の組織を大きくする。そういつたことになるのは火を見るよりも確実であります。そのあげくは、緒方さんが言われましたような、新聞社の入社試験にも。ハスしないような官僚によつてわれわれの最も貴重な財産である言論というものが統制される時代が、遠からず来るのではなかろうか。
こういうように双方紳士的に話合いを行つて、ストライキを正正堂々と労働者の基本権利として行使しておるのです。何かただいまの説明を聞いておると、労組員が労働組合員にあらざる者までも強制的に基地の出入りを抑えるような感じのするような御答弁でございました。たいへんそれは労働組合を無視した失礼な答弁だと思います。現地へ行つて一ぺん労働争議の実情をごらんなさい。どういう関係でやつているか。
あれを間違つてストライキみたようなことをやつたり、上官に反抗するようなことをやりましたら、それこそ検事みずから秩序を破ることになる、かようなことをいたしてはそれこそ国民が検察に対する信用をなくするでありましよう。あの程度における検察のやり方から見て、国民の信頼を薄くするというようなことは私はないものと考えております。
やはりそれだけ組合全体に相当な負担をかけ、場合によつては大きな犠牲をも強いるようなことは、組合員一人々々の意思を十分表明されたストライキをやる、こういうような考えでいつておるのでありまして、別にそれによつてストライキができないということではない。要するに民主的な組合、個人の意思を十分組合に通ずるようなことが、そういう方途を講ずることが一番いいのではなかろうか、こういうことでございます。
これは単に合繊に入つてストライキに参加したという理由によつてこのような処置がとられておるわけであります。私が申上げるまでもなく、ストライキをやつて全繊に入つたということであつて、雇用契約は継続されておるのであります。
その摩擦を生じたことは、鐘が鳴るのか撞木が鳴つたかという議論と同じことであつて、ストライキが起きた場合においては、言うまでもなくその執行の地位にあつた者が責任をとるのが当然なのです。
かかる関係を促進するために、公共事業及び財政投資を試みております基幹産業に対して、生産協力会議とも申すべき機関を設置して、経営の合理化、労働の能率化、生産力の引上げなどを目的として、資本家、経営者、労働者、中立者及び消費者の代表諸君を加えて、この会議の構成によつてストライキを防止する態度をとるべきではなかろうかと存ずるのであります。
ドイツでは労働者と企業家が一緒になつて、ストライキを起さない。そこで経営者は労働者の企業参加を認めてお互いに協力する、こういう体制は労働者が協力するという意思が表明されて、これが実現されておるからできるのです。ところが日本では、ほとんど労働組合の幹部は年中行事としてストライキを事としておる。年中行事であるということば、そういう資金がどこから出て来るか。 〔「大きなことを言うな」と呼ぶ者あり〕
そうだとすると、労働希望者はその賃金によつてストライキを行つている者を扶助することができるであろうし、こういつたことでは使用者がストライキそのものの資金援助をする、という結果になつて了うだろう。こういつた結果があり得べからざるものであることは明々白々である。」というような考え方を示しておる国際的な一つの労働解説もあるわけであります。
そうすればその犠牲になつて、ストライキもやらずに、迷惑もかけずに、ただ交渉をしろというようなことがどういう結果になつて来るかも皆様御承知の通りであります。而も炭鉱労働者の大部分の人は殆んど高利貸から金を借りて、そうしてその日の生活をやつと賄つておる現状であります。
従つてストライキをやるというような場合には、予告をしなければならず、また強制調停等の法律的措置もあるわけであります。また国民生活に実際に、現実に損害を与えるおそれがあると認められまするときには、緊急調整という制度もあるわけであります。
ところが、この精神に基いて、労働組合が、松崎製糸とたまたま団体交渉が不調に終つてストライキに入り、経営者側も工場閉鎖を行うというきわめて固難な事態に当面して、労働組合が団体行動を押し進めております際に、その争議団、組合に参加しております女子工員の親たちが——参考人の説明によりますと、会社側の意を受けてと言つておりますがその意を受ける受けないは別といたしまして、その親たちが親であるからということで、そういう